2007年10月02日(火)
出産育児一時金をもらう
妊娠・出産は病気ではないため、保険が適用になりません。
(但し、トラブルなどの処置、薬などには保険が適用される・・・)
なので、それをサポートするために、
健康保険には出産育児一時金という制度が設けられています。
健康保険に加入してれば誰でも受け取れるので、忘れずに手続きしましょう
【⇒つづき】
受取方法
専業主婦の場合は、夫の加入している保険。
共働きで自分が社会保険に加入しているなら、自分の保険から受け取れます。
(公務員の場合は共済から)
国民健康保険、社会保険、それぞれの受取手順は以下のようになっています。

対象者
本人もしくは、夫が社会保険or国民健康保険に加入していて、
妊娠4ヵ月(85日以上)経過した人なら誰でも
・・・万が一流産してしまっても、上記の日数を経過していればもらえます。
支給額
35万円
提出期限(請求期限)
出産の翌日から2年以内
もらい忘れてしまった場合も、2年以内なら請求が可能。
多胎出産の場合(双子・三つ子など・・・)
実際に生まれた人数分が支給されます
出産育児一時金は、生まれた赤ちゃんに支払われるものなので、双子なら2人分になります。
注意事項
申請は出生届けをしてから
申請用紙には、赤ちゃんの名前を記入する欄があるので、まずは出生届けを提出!
(出生届けの期限⇒生まれたその日から14日)
受取代理制度
出産前に、医療機関に承諾を得たうえで事前に申請すると、
出産後に市や組合から医療機関に35万円を限度に振り込みする制度があります。
申請は、予定日の1ヵ月前からで、
所定の申請書に医療機関の受取代理取扱の承諾を得る。
(※保険証・母子手帳が手続きに必要です)
支払いは、出産後、医療機関からの出産請求額に応じて振り込まれます。
私たちは、この制度を利用しようとしたんですが、
事前に承諾を得ることを知らずに、直接申請用紙を病院に提出したところ、
私の通う病院では、この制度を受け入れていないということで、
無駄足になってしまいました; ̄ロ ̄)!!
そんな失敗をしない為にも・・・( ̄∇ ̄;)
事前に病院側に制度受け入れの有無を問い合わせておきましょう
奥さんが仕事を辞めてなければ、もっともらえちゃうんですよっ!
同じ年の10月からは+5万円になったんですよ〜
普通4月から変更しますよね(;´▽`A``
でも出産費用はもっとかかりますもんね…
産めば産むほど大変です!
でもできるだけたくさん産みたいです(*゚▽゚*)
改正されたばかりだから・・・
でも、もっとくれてもいいのにって思うのはあたしだけ?w
狛と申します。
出産育児一時金は健康保険・国民健康保険に
加入しているともらえるということだけは
知っていたのですが、詳しい内容までわからなかった
のでとても参考になりました。
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少子化対策、この変に力を入れてくれると助かりますね♪